小規模飲食店の消火器設置が義務化されます。

改正の背景

平成28年12月22日、新潟県糸魚川市で発生した、大規模火災となった事例等を受け、法令改正に至ったものです。
消防法施行令の一部を改正する政令(平成30年政令第69号。)及び消防法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第12号。)

義務化される小規模飲食店とは

従来は、延べ面積が150㎡以上の飲食店において、消火器の設置が義務化されていましたが、改正後は、延べ面積が150平方メートル未満のもののうち、火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)を設けたもの
防火上有効な措置とは、「調理油過熱防止装置、自動消火装置又はその他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置」をいいます。(消防法施行規則第5条の2関係))

いつから

平成31年9月30日までに

改正法令が公布された日:平成30年3月28日
改正法令が施行される日:平成31年10月1日
(平成31年10月1日から改正後の基準が適用されます)

維持管理

今回の改正により設置される消火器は、消防法令に基づく「点検・報告」が必要です。6ヶ月ごとの点検と1年に1回の報告。

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